原液を作るのはあり?

勝手に原液()

原液ってのはとくに定義されているわけではないのですが、

原料メーカーが販売しているものを一般的には原液と言います。

 

例えば、セラミドの原液といえば、

エボニック社のSK-influx。

セラミド1、3、6Ⅱのプレミックスで、セラミド総量は1.5%。

セラミド原液として手に入る原料といえば、ほぼコレっす。

Skinmimicsも原液と呼べなくもないのですが、

まあ価格の問題でこれを原液として売っているとこはないです。

供給が不安定ってな問題もありますしね。

 

 

仮に、セラミドの濃度を0.001%みたいな薄い溶液を作って、

勝手に名前を付けて、原液を名乗ってもよいのか・・・?

ってなご質問がありまして。

 

結論からいえば、問題はないです。

 

あなたが、上記したセラミド0.001%の溶液を作って、

適当な名前つけて、原料として販売することは可能です。

売られている原料を使うわけですので、インキコードも登録済みですので、

特に何か手続きする必要はないです。

 

まあ、売れるかどうかは知らんけどね。

 

原料に含まれる溶剤とか防腐剤は他所の原料メーカーから調達しているわけで、

メインの原料を他所から持っていたらダメってなルールはないです。

 

尤も、ここまでえげつないことはしていないにしても、

薄めているのに原液と謳って販売しているとこは、なくはないです。

 

原価を知っていれば、まあ見抜けるんですけど、

一般消費者が原料原価なんて知る由もないので、

見抜くのはほぼ無理でしょう。

 

信頼できるとこで買うしかないわな。

 

 

質が悪いのは、セラミド0.001%の溶液を作って、

これを20%、30%とか配合して、

セラミド原液20%配合!みたいなのね。

 

質は悪いけど、法的には問題はないんですわ。

 

まあ、倫理的に問題ないかって言われると

答えに困りますが。

 

しかも、マーケティング的には効果絶大なんすよねー

セラミド原料高濃度!業界最高濃度!みたいに謳えば、

売れちゃうんですよね。

 

 

原料が何かってのがわからない、

聞いたこともない名前だったりする場合は、

ちょっと注意したほうがいいです。

 

セラミドであれば、セラミド原料がどんだけとかではなく、

セラミドとしてどれだけ入っているかっての注目すれば、

この商法に引っかかることはないでしょう。

 

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