勝手に原液()
原液ってのはとくに定義されているわけではないのですが、
原料メーカーが販売しているものを一般的には原液と言います。
例えば、セラミドの原液といえば、
エボニック社のSK-influx。
セラミド1、3、6Ⅱのプレミックスで、セラミド総量は1.5%。
セラミド原液として手に入る原料といえば、ほぼコレっす。
Skinmimicsも原液と呼べなくもないのですが、
まあ価格の問題でこれを原液として売っているとこはないです。
供給が不安定ってな問題もありますしね。
仮に、セラミドの濃度を0.001%みたいな薄い溶液を作って、
勝手に名前を付けて、原液を名乗ってもよいのか・・・?
ってなご質問がありまして。
結論からいえば、問題はないです。
あなたが、上記したセラミド0.001%の溶液を作って、
適当な名前つけて、原料として販売することは可能です。
売られている原料を使うわけですので、インキコードも登録済みですので、
特に何か手続きする必要はないです。
まあ、売れるかどうかは知らんけどね。
原料に含まれる溶剤とか防腐剤は他所の原料メーカーから調達しているわけで、
メインの原料を他所から持っていたらダメってなルールはないです。
尤も、ここまでえげつないことはしていないにしても、
薄めているのに原液と謳って販売しているとこは、なくはないです。
原価を知っていれば、まあ見抜けるんですけど、
一般消費者が原料原価なんて知る由もないので、
見抜くのはほぼ無理でしょう。
信頼できるとこで買うしかないわな。
質が悪いのは、セラミド0.001%の溶液を作って、
これを20%、30%とか配合して、
セラミド原液20%配合!みたいなのね。
質は悪いけど、法的には問題はないんですわ。
まあ、倫理的に問題ないかって言われると
答えに困りますが。
しかも、マーケティング的には効果絶大なんすよねー
セラミド原料高濃度!業界最高濃度!みたいに謳えば、
売れちゃうんですよね。
原料が何かってのがわからない、
聞いたこともない名前だったりする場合は、
ちょっと注意したほうがいいです。
セラミドであれば、セラミド原料がどんだけとかではなく、
セラミドとしてどれだけ入っているかっての注目すれば、
この商法に引っかかることはないでしょう。
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